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一人親方労災保険特別加入のご案内

一人親方労災保険特別加入のご案内

about admission

一人親方労災保険特別加入制度とは

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人が特別加入できます。

insurance overview

労災保険の概要

一人親方労災保険のメリット

  • 業務や通勤中の災害などによって収入が途絶えてしまうリスクに対応できる。
  • 休業4日目以降、休業一日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
  • 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定病院などにおいて必要な治療が無料で受けられます。(これら以外の病院で治療を受けた場合は、治療に要した費用が支給されます。)
  • 障害補償給付・障害給付、傷病補償年金・傷病年金などの保険給付を受けることができます。
  • 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の 遺族補償が受けられます。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。
給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。

一人親方労災保険に加入する要件

  • ① 労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
  • ② 労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みの方で、請負契約で仕事をしている方。
  • ③ 同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。
  • ④ 愛知・三重・静岡・岐阜・長野の5県内において、建設の事業を行う自営業の方。

※あくまでも、一人親方等の特別加入についてで、中小事業主等の特別加入については許可されておりません。

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